注文住宅を買う場合、土地を先に購入した状態で1月1日を迎える場合は少なくないと思います。この場合、固定資産税は1月1日時点の評価額を元に所有者に対して請求されるため、家がまだ建っていない状態で土地の固定資産税が課税されることになり住宅用の減税が受けられなくなります。
私自身もこのケースだったのですが、固定資産税が請求される5月頃まで金額感が分からないと予算を立てるときに不便でした。それで実際に固定資産税評価額をそのまま使って税額を計算して予算を組んだのですが、実際に請求が来たら負担調整措置が適用されて想定していた金額よりも10万円程度低いということがありました。
そのため、ここでは土地を先に購入した状態での固定資産税の見積もり方法について紹介したいと思います。
まずは路線価から土地の評価額を計算する
固定資産税の路線価から土地の評価額(固定資産税評価額)を計算します。
路線価は全国地価マップから閲覧することができます。
土地の面している道路についている数値が路線価になります。
固定資産税評価額 = 路線価 x 土地の面積(m2)
参考までに私の土地の固定資産税評価額は実際に購入した金額の5割程度でした。
負担水準から課税標準額を計算する
固定資産税評価額に住宅用地の特例等を適用したものが課税標準額になります。この課税標準額に税率を掛けると固定資産税となります。(本ケースでは今年は住宅用地の特例を受けれないため課税標準額=固定資産税評価額になります)
去年に比べて今年の税額が大幅に高くなる場合は負担を軽減させる措置が適用され、その判定基準が負担水準になります。
負担水準 = 前年の課税標準額 / 今年の固定資産税評価額
負担水準毎の課税標準額の計算方法は以下になります。
表. 非住宅用地の負担調整措置
負担水準 | 今年の課税標準額 | 備考 |
---|---|---|
70%以上 | 固定資産税評価額 × 70% | |
60%以上70%未満 | 前年の課税標準額に据え置き | |
60%未満 | 前年の課税標準額 + 固定資産税評価額 × 5% | 上限:固定資産税評価額×60% 下限:固定資産税評価額×20% |
課税標準額に税率を掛ける
課税標準額に税率を掛けて固定資産税を算出します。
標準税率は1.4%ですが市町村ごとに税率は設定可能なため、土地のある市町村の税率を確認して乗じてください。
(東京都は1.4%です)
固定資産税 = 固定資産税評価額 x 税率
例えば東京都にある2000万円の土地の場合は固定資産税は28万円になります。
以上で、固定資産税額が計算できるため、家を購入するときの予算を計画するときとかに使ってみてください。